相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

お悩み事例

  

母が自筆で遺言を書いたようなのですが、内容があいまいで法的に大丈夫か不安です…

2025/05/01 

自筆証書遺言は、法律で定められた様式を満たさないと無効となります。
また、内容もあいまいな場合は死後、手続きをすることができません。
いますぐ、「公正証書遺言」の作成を検討ください。
当事務所では、死後に自筆証書遺言が持ち込まれることがありますが、半分以上は様式不備や内容があいまいで使い物とならない遺言です。
費用はかかりますが、「公正証書遺言」を強くお勧めします。

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