相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

お悩み事例

  

父が亡くなり、父には前妻との間に子がいるらしいのですが、面識もない方でどこに住んでるかもわかりません。。。。

2025/06/08 

先妻、後妻の間に子がいる方が亡くなると、先妻後妻の両方の子が相続人となります。
生前に遺言を作成しておけばすんなりと相続手続きができるのですが、遺言を作成できていない方も多くいます。

また先妻との子と全く面識のない方も多く、どこに住んでいるかすらわからないこともあります。

当事務所にご依頼いただくと相続関係を調査し、各相続人がどこに住民票を置いているかは判明できます。

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