2023/11/02
ご相談者は、ご実家の名義が数年前に亡くなったお父様の名義のままで変更されておらず、ご相談にお越しになられました。 ご家族の希望でお父様の名義からお母さまへ相続登記を行い、無事解決となりました。 相続の名義変更するには、たくさんの戸籍謄本などややこしい書類を集める必要があることから先延ばしになっていたとのこと。 本籍地が遠方であったこともあり、戸籍謄本の収集も当事務所で代行させていただきました。 事前に口頭でおおまかな見積金額をお伝えすると、意外に安いと感じられたようでその場で受任させていただき、後日詳細な御見積書を紙ベースでお出ししました。 相続人は、母と子2名の計3名。子は独立し東京と福岡にお住まいだったこともあり押印いただく書類などは当事務所から直接ご郵送させていただき、トータル1か月程度で全て完了となりました。 |