相続の際には必要書類の準備や書類作成、調査や名義変更など、様々な手続きが発生します。
相続手続きの中には期限が設けられているものもあります。
慣れない手続きをひとつひとつ調べながら行うには大変な労力を要しますが、当事務所では、あらゆる相続手続きを代行又はサポートすることが可能です。
相続手続専用ページへ相続の際には必要書類の準備や書類作成、調査や名義変更など、様々な手続きが発生します。
相続手続きの中には期限が設けられているものもあります。
慣れない手続きをひとつひとつ調べながら行うには大変な労力を要しますが、当事務所では、あらゆる相続手続きを代行又はサポートすることが可能です。
相続手続専用ページへ認知症や精神障害により判断能力が衰えた方の財産管理と契約の代理を行います。
身寄りのない方、親亡き後の子、子のいない高齢の方等、将来に対する不安を解決するお手伝いをいたします。
信頼の公益社団法人成年後見リーガルサポートの会員である当職が責任を持ってご相談に乗らせていただきます。
成年後見専用ページへ相続した不動産を売却したいがどの不動産業者に頼めばいいかわからない。
共同で相続したため意見を取りまとめるのも大変。
15年以上の業界経験を持つ当事務所では、相続登記から不動産売却まで、公正な立場で依頼者に最大限のメリットがあるようにサポートいたします。
不動産売買代理ページへ相続財産管理業務とは相続財産を遺産分割協議の内容にしたがい、各相続人に配分する業務です。相続人から依頼を受け、当職が「任意相続財産管理人」となり、業務をおこないます。
金融機関の預貯金の払い戻しは、金融機関所定の用紙に相続人全員の署名及び押印が求められ、戸籍謄本や印鑑証明書の提出も必要となります。
相続人同士が遠方に住んでいる場合など、当事者間では預貯金の払い戻し手続きを円滑に行うのは困難を極めます。
そこで、司法書士を相続財産管理人にすれば相続人の代理人として金融機関での手続きを代わりにすることができます。
司法書士による財産管理業務は、司法書士法及び司法書士法施行規則により明文化されており、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人としておこなうことができます。
被相続人(亡くなられた方)に多額の借金がある場合、マイナスの財産(借金)も相続することになってしまいます。このような事態を防ぐため、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることができます。
なお、例外的に死亡を知ったときから3ヶ月を過ぎていても相続放棄することが可能ですので、まずは当事務所にご相談ください。
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行う場合、最高2110万円(配偶者控除2000万円、基礎控除110万円)まで控除を受けれる特例があります。
この特例を利用するための贈与契約書、登記手続きをサポートいたします。
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)この制度を利用して、配偶者や子、孫に対して贈与を行うことができます。贈与契約書の作成や贈与登記申請の手続きをサポートいたします。
なお、贈与手続きには税務の高度な専門知識が必要となるため、信頼できる税理士をご紹介させていただくことになります。
死後の争いを避けるためには、公証役場で作成する公正証書遺言を強くお勧めします。公証人と証人2名の面前で遺言書の内容に間違いがないかを確認の上、作成します。
事前に遺言書文案を公証人に提出する必要がありますが、文案作成から証人立会いまでサポートさせていただきます。なお、公証人にご自宅まで出張してもらうことも可能です。ご自宅では都合が悪い方には、当事務所を使用することも可能です。
ご相談から定款作成・登記申請まで約1週間で会社を設立することが可能です。ご依頼人の協力次第ではさらに短期間(3~4日)で会社設立することも十分に可能です。なお当事務所では、電子定款認証を行っておりますので、株式会社の定款認証時に必要となる印紙税(4万円)が不要となります。
旧商法時(平成18年5月1日より前)に設立された会社では、定款が現行の会社法に適合していない場合があります。会社法に適合するように定款変更手続きをサポートいたします。
役員変更、取締役会の廃止、監査役の廃止、本店移転、支店設置(廃止)、資本金の変更(増資)、目的変更、株式譲渡制限規定の変更、有限会社を株式会社に移行する手続き
合併(M&A)、会社分割、株式交換の各種手続き(公告手続き、登記申請手続き等)をサポートいたします。
社会福祉法人、医療法人、マンション管理組合法人、農事組合法人、宗教法人、学校法人、NPO法人、農業協同組合、事業協同組合
契約解除、クーリングオフ、貸金の返還請求など、内容証明郵便にて相手方への意思表示を行うことができます。
①法務大臣認定司法書士の当職名での送付 ②ご依頼者名での送付
上記2パターンから選択できます。
売買契約書、金銭消費貸借契約書(借用書)、賃貸借契約書、示談書等
司法書士法及び行政書士法で定められた業務についてご相談をお受けいたします。
上記以外でも全国対応可能です!