相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

相続した不動産の売却

不動産を売りたいが亡くなった親の名義のまま

不動産を売却するためには、亡くなった方の名義では売却することは出来ません。
必ず、相続人への名義変更(相続登記)をする必要があります。

ご相続の名義変更からご売却まで一貫してお手伝いさせて頂きます。

遺産分けをどうしたらよいか

亡くなった方の名義の家や預金を分けるには、遺産分割協議という相続人同士で遺産分けの話合いをする必要があります。不動産を公平に分けるには、換価分割という分け方がお勧めです。
換価分割は、不動産を売却し、売却で得た現金を相続人間で均等に分ける方法です。

連棟の建物で再建築が出来ない

建物が隣と繋がっている「連棟建物」は、隣の物件の所有者から切り離しの同意を得なければ、建物を再建築することが出来ません。

切り離しの同意書の取得等もお任せください。

建築基準法上の道路に接していない物件

建築基準法上、建物を建築するには、前面道路が幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない「接道義務」があります。この要件を満たしていない土地は、再建築できません。

そんな再建築が出来ない物件もお任せください。

過去に自殺や孤独死があった物件

過去に事件や自殺、孤独死があった物件は、一般の購入希望の方だけでなく、不動産業者も敬遠しがちです。

事故物件だからといって諦めずご相談ください。

こんな方にお勧めです
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