相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

相続手続

相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

戸籍から相続人が誰かを確認

だれが相続人になるのか、戸籍を取り寄せて調査する必要があります。
相続人の確認

相続財産を調査

亡くなった方にどのような財産があったのかを調査する必要があります。

1.不動産の調査

毎年役所から届く「固定資産税の納税通知書」を確認するか、または役所で、「名寄台帳」の写しを取得して確認することができます。

2.預貯金の調査

遺産の中に預貯金がある場合、お手元に預貯金の通帳があるので、その通帳の内容を確認したり、通帳が手元になくても取引のある金融機関に照会をかけて調査を行えます。

3.債務の調査

金融機関からの借り入れがある場合には、「信用情報機関」に登録されます。信用情報機関には大きく下記3つがあります。

  • ・株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • ・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • ・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

これらの信用情報機関に対し開示請求を行い、被相続人の、金融機関からの債務を調査することができます。

遺言書の有無の確認

亡くなった方が「遺言書」を作成していたかをまず確認します。
亡くなった方が公正証書遺言を作成されている可能性がある場合に、相続人からお近くの公証役場で公正証書遺言の存否を検索することが可能です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の検認

自筆証書遺言が存在した場合、家庭裁判所で「検認」の手続きをうけないと、名義変更などの各種相続手続きに使用することができません。家庭裁判所から相続人の全員に対し連絡をしてもらい、遺言の存在について知ることになります。

相続放棄をするか否かについての検討

プラスの財産よりもマイナスの財産(債務)の方が多い場合、相続人となることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、当初から相続人ではなかったこととなります。
この場合、次の順位の方が相続人となります。

遺産分割協議を行う

「遺産分割協議」というのは、全ての相続人で遺産をどう引き継ぐか誰が引き継ぐかを協議することです。
法定相続分や遺言の内容と異なる引継ぎ方を合意することも可能です。

遺産の名義変更の手続き

不動産や預貯金、株式や投資信託、自動車などの名義変更を行っていきます。

相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内にする必要があります。
配偶者控除などの各種控除を受けるためには、遺産分割協議がまとまっている必要がありますので、早急な遺産分割成立が望まれます。

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