2024/06/25
父名義の土地の上に、二世帯住宅を建てて住んでいます。 私は3人きょうだいの長男ですが、いろいろあってきょうだい仲は正直よくありません。 父が死亡すると、他のきょうだいが父の土地の法定相続分を主張してくるのではと心配しています。 このような相談はお送りいただくのですが、お父様がお元気なうちであれば、生前贈与や遺言作成などを活用し対策が可能です。 お父様が認知症などで判断能力が欠けてしまうとこのような対策ができなくなりますので、いますぐでも対策を練ってください。 当事務所であれば相談者の立場になった対策をともに探っていけるかもしれません。 |