相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

お悩み事例

  

父が自身で書き留める遺言を作成したと言っていますが、大丈夫なのか心配です…

2025/09/16 

遺言にはいくつかの方式があり、自ら書き留める遺言は「自筆証書遺言」といいます。
「自筆証書遺言」には3つの決定的なデメリットがあります。
1.法律の様式にしたがっていない、財産を特定できていない、文言が適切でない、内容があいまいであるといった場合には、死後登記手続きや相続手続きができないことがあります。

2.死後、当該遺言がどこにあるか探しだせないことにより、故人の思い描いたような相続手続きができない。

3.遺言書はこの世で唯一のものであり、死後に紛失したりするともはや復元が不可能である。

このようなことから、当事務所では「公正証書による遺言」を強くおすすめしています。
多少費用はかかるものの、公正証書遺言のメリットは非常に大きいものであり、作っておいてよかったと感じてもらえることでしょう。

ご予約・ご相談年中無休

上記以外でも全国対応可能です!

相続 遺言 空き家対策
ご相談ください

お電話の場合

受付時間 9:00~21:00

0120-914-496

年中無休
お気軽にお問合せください。

LINE・メールの場合