2025/09/16
遺言にはいくつかの方式があり、自ら書き留める遺言は「自筆証書遺言」といいます。 「自筆証書遺言」には3つの決定的なデメリットがあります。 1.法律の様式にしたがっていない、財産を特定できていない、文言が適切でない、内容があいまいであるといった場合には、死後登記手続きや相続手続きができないことがあります。 2.死後、当該遺言がどこにあるか探しだせないことにより、故人の思い描いたような相続手続きができない。 3.遺言書はこの世で唯一のものであり、死後に紛失したりするともはや復元が不可能である。 このようなことから、当事務所では「公正証書による遺言」を強くおすすめしています。 多少費用はかかるものの、公正証書遺言のメリットは非常に大きいものであり、作っておいてよかったと感じてもらえることでしょう。 |