2023/11/08
5年前にお父様が亡くなり、実家の名義変更をせずにいた方です。 相続人は、お母さま、長男、長女の計3名でした。 ご実家の名義はお母さまが引き継ぐことにはみんな納得していたとのことでした。 しかし、とある日に長男の妻、つまり兄嫁が法定相続分が1/4あるはずだからそれに見合うお金を支払ってほしいと言い出したとのこと。 兄嫁には相続権がないので、つまり長男の気持ちを代弁されているようですが、お母さまも長女さんも驚かれて当事務所へご相談に来られました。 いまのままだと長男さんはハンコを押してくれず、実家の名義変更もできないのでご家族で話し合いをもってもらうこととなりました。 最終的には、長男へある程度のお金を支払うこととなり、お母さまの老後資金が目減りするという結果に。 もっと早くに名義変更手続きを行っていれば、違う結果になったのではないかと後悔が残ることになりました。 相続登記はできるだけ早めに行うことをおすすめします。 |