2023/11/09
亡くなられたお父様が生前に公正証書遺言を作成していたとのことでしたが、手元に遺言書がなく見当たらない。 公正証書遺言を作成していたのであれば、全国どこの公証役場からも「遺言検索」といって探すことが可能です。 もちろん相続人のひとりであることを示すために戸籍謄本を提示する必要はあるのですが、検索し新たに「遺言謄本」を発行してもらえ、銀行手続きや不動産名義変更もスムーズにできます。 これが自筆証書遺言となると世界で1通しかないわけで、なくしてしまうとオシマイとなります。 公正証書遺言であればなくしても検索して再発行が可能。当事務所で公正証書遺言を強くおすすめする最大のメリットとなります。 |