2023/11/10
お父様が生前に、長男さんに実家を引き継いでもらいたいとのお気持ちで、弟さんや妹さんに「相続放棄する」との念書を書かせていたとのこと、その念書をご持参いただき相談を受けました。 残念ながら、相続放棄は死後にしかすることができず、生前にたとえ念書を書いたとしても法的には効力は生じません。 今回は遺言もなく、改めて相続人全員による遺産分割を行い、なんとか長男さん名義に変更することができました。 生前に念書を書かせているケースはおどろくほど多くあり、毎回法的に意味がないとお伝えするとみなさん驚かれます。 このようなことにならないためには、遺言を作成しておくことが一番となります。 |